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サービス利用契約書

定着・運用支援プラン共通

最終更新日:2026年4月6日

梯晋之佑(以下「甲」)と、Smart NPO の継続支援プランを申し込まれた法人、団体または個人事業主その他の事業者(以下「乙」)との間で、以下のとおりサービス利用契約(以下「本契約」)を締結します。

本契約書は、定着・運用支援 ライトおよび定着・運用支援 スタンダードに共通して適用されます。単発支援、スポット支援、個別見積案件については、別途見積書、申込条件、個別契約書その他の条件が優先して適用されます。

第1条(定義)

  1. 「本サービス」とは、甲が「Smart NPO」の名称で提供するNPO法人事務局支援サービスをいいます。
  2. 「本業務」とは、乙が選択したプランに基づき甲が提供する支援業務の総称をいいます。
  3. 「成果物」とは、本業務の遂行を通じて作成された資料、テンプレート、マニュアル、フロー図、AIワークフロー等をいいます。
  4. 「甲の既存素材」とは、甲が本契約締結前から保有していたテンプレート、雛形、資料、ノウハウ、プロンプト、運用手法その他の情報をいいます。
  5. 「秘密情報」とは、本契約の遂行に際して一方当事者が他方当事者から開示された、業務上・財務上・人事上の情報その他の非公開情報をいいます。

第2条(契約の成立)

  1. 本契約は、乙が甲所定の申込フォーム、電子メールその他甲が認める方法により申し込みを行い、甲が承諾の意思を電子メールその他の電磁的方法により通知した時点で成立します。
  2. 乙が申込内容の確認、見積内容の確認または事前ヒアリングを経て申し込みを行った場合も、前項と同様とします。
  3. 本契約の成立をもって、乙は本契約の各条項に同意したものとみなします。

第3条(サービス内容)

  1. 甲は、乙が選択したプランに応じて以下の業務を提供します。

    定着・運用支援 ライト(月額33,000円・税込)

    • 月1回のオンラインミーティング(60分程度)
    • 月1テーマの業務改善支援
    • チャットによる相談対応(営業日中)
    • テンプレート・プロンプトの活用支援
    • 導入済みITツールの運用フォロー

    定着・運用支援 スタンダード(月額88,000円・税込)

    • 月2回のオンラインミーティング(60分程度)
    • 月3テーマ前後の業務改善支援
    • チャットによる優先相談対応(営業日中)
    • Google Workspace運用設計
    • AI活用の個別カスタマイズ
    • ファイル整理・権限整理
    • 運用フロー整理・マニュアル整備
    • 必要に応じた専門家との橋渡し
  2. 前項に定める内容は標準的な提供内容であり、乙の状況、優先順位、月次の進行状況等に応じて、甲乙協議のうえ実施内容を調整することがあります。
  3. 各プランの内容または料金を変更する場合、甲は原則として変更予定日の30日前までに乙へ通知します。
  4. 本業務は、コンサルティング・支援業務であり、法律・税務・会計・労務に関する専門的助言を含むものではありません。

第4条(適用開始)

  1. 本契約に基づくサービスは、契約成立後、甲乙で合意した開始日から適用されます。
  2. 甲は、開始準備のために必要な情報、資料、アクセス権限その他の条件が整った後に、本業務を開始します。
  3. 乙の事情により開始準備が整わない場合、甲は開始日を再調整することができます。

第5条(料金・支払い)

  1. 乙は、選択したプランの月額料金(税込)を、甲の指定する方法により毎月お支払いください。
  2. 支払方法は、銀行振込または甲が別途指定するオンライン決済サービスその他の方法とし、具体的な支払条件および支払期日は、申込時の案内、請求書または個別連絡に定めるとおりとします。
  3. 銀行振込手数料その他の支払いに要する費用は、乙の負担とします。
  4. 甲は料金を変更する場合、変更予定日の30日前までに乙へ通知します。乙は変更適用日前までに解約の手続きを行うことができます。
  5. 乙が支払期日までに料金を支払わない場合、甲は催告のうえ、本業務の全部または一部を一時停止することができます。

第6条(契約期間・自動更新)

  1. 本契約の当初契約期間は、前条に基づく開始日から1ヶ月間とします。
  2. 本契約は、第9条に基づく解約の申し出がない限り、同一条件で1ヶ月ずつ自動更新されます。
  3. 最低利用期間は設けておりません。

第7条(業務の進め方)

  1. 甲と乙は、月次ミーティングにて翌月の支援テーマ・優先事項を確認します。
  2. 乙は、本業務の円滑な遂行のため、必要な情報・資料・アクセス権限を甲に提供するよう努めます。
  3. 甲は善良な管理者の注意をもって業務を遂行しますが、成果・効果を保証するものではありません。
  4. 乙の協力が得られない場合や、乙の事情によりサービス提供が困難な場合、甲は当該月の支援内容を翌月に繰り越すことができます。ただし、繰越は原則として1ヶ月分を上限とし、未実施分の現金返金または日割精算は行いません。

第8条(成果物の帰属)

  1. 甲の既存素材に関する著作権その他一切の権利は、甲に留保されます。
  2. 本業務を通じて甲が乙のために作成した個別の成果物については、甲に権利が帰属するものとし、乙は自団体の業務目的の範囲でこれを利用することができます。
  3. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、成果物または甲の既存素材を第三者へ販売、再配布、再許諾その他商業的に利用してはなりません。ただし、乙の内部利用、委託先との業務遂行上必要な共有、乙の通常の事業運営のための利用はこの限りではありません。
  4. 甲は、乙の秘密情報および個人情報を除き、成果物を匿名化・一般化したうえで、サービス改善、ノウハウ蓄積、事例紹介等に利用できるものとします。

第9条(解約)

  1. 乙が本契約を解約する場合は、解約を希望する月の前月末日までに、甲の連絡先メールアドレス宛に通知してください。
  2. 前項の通知が適式に到達した場合、本契約は解約希望月の末日をもって終了します。
  3. 解約月の料金は日割計算を行わず、月額料金全額を支払うものとします。
  4. 契約終了時点までに提供済みの本業務、実施済みミーティング、作成済み成果物その他履行済み部分について、返金は行いません。

第10条(解除)

  1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができます。
  2. 乙が料金の支払いを怠った場合、甲は催告なく本業務を停止し、または本契約を解除することができます。
  3. 前二項に基づく解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者は法令上責任を負う場合を除き、その責任を負いません。

第11条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の遂行上知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはなりません。
  2. 以下の情報は秘密情報に該当しません。
    • 開示時点ですでに公知であった情報
    • 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく開示された情報
    • 法令・行政機関・裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
  3. 本条の義務は、本契約終了後2年間存続します。

第12条(個人情報の取り扱い)

  1. 甲は、本業務遂行上取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報保護法に従い、適切に管理します。
  2. 甲は、乙から個人情報の取り扱いを委託された場合、乙の指示に従い適切に管理し、目的外に使用しません。

第13条(再委託)

甲は、乙の事前の書面による同意を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託することができます。この場合、甲は再委託先の行為について責任を負います。

第14条(免責・損害賠償の制限)

  1. 甲の本業務に関連して乙に損害が生じた場合、甲の責に帰すべき事由による場合に限り、甲は損害を賠償します。
  2. 甲が賠償すべき損害の上限は、損害が発生した月に乙が甲に支払った月額料金相当額とします。
  3. 甲は、間接損害・特別損害・逸失利益・機会損失については、甲に故意または重過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、かつ、反社会的勢力と関係を有しないことを表明・保証します。
  2. 甲または乙が前項の表明・保証に反することが判明した場合、相手方は催告なく直ちに本契約を解除できます。この場合、解除した当事者は相手方に対して何ら損害賠償責任を負いません。

第16条(契約終了後の対応)

  1. 本契約終了後、甲は乙から預かったデータ・資料等を速やかに返却または削除します。
  2. 第11条(秘密保持)、第14条(損害賠償の制限)は、本契約終了後も引き続き効力を有します。

第17条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠実に協議のうえ解決するものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関する紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お問い合わせ

運営者:梯晋之佑

サービス名:Smart NPO

メール:support@smartnpo.jp

解約連絡先:support@smartnpo.jp

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