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サービス利用契約書

あんしんプラン・しっかりプラン 共通

最終更新日:2025年4月1日

梯晋之佑(以下「甲」)と、本サービスの有償プランを申し込まれた法人または団体(以下「乙」)との間で、以下のとおりサービス利用契約(以下「本契約」)を締結します。

第1条(定義)

  1. 「本サービス」とは、甲が「Smart NPO」の名称で提供するNPO法人事務局支援サービスをいいます。
  2. 「本業務」とは、乙が選択したプランに基づき甲が提供する支援業務の総称をいいます。
  3. 「成果物」とは、本業務の遂行を通じて作成された資料、テンプレート、マニュアル、フロー図、AIワークフロー等をいいます。
  4. 「秘密情報」とは、本契約の遂行に際して一方当事者が他方当事者から開示された、業務上・財務上・人事上の情報その他の非公開情報をいいます。

第2条(契約の成立)

  1. 本契約は、乙が甲の申込フォームにて申し込みを行い、甲が承諾の意思を電子メールにて通知した時点で成立します。
  2. 本契約の成立をもって、乙は本規約の全条項に同意したものとみなします。

第3条(サービス内容)

  1. 甲は、乙が選択したプランに応じて以下の業務を提供します。

    あんしんプラン(¥33,000円/月・税込)

    • 月1回のオンラインミーティング(60分程度)
    • 月1テーマの業務改善支援
    • チャットによる相談対応(営業日中)
    • テンプレート・プロンプトの活用支援
    • 導入済みITツールの運用フォロー

    しっかりプラン(¥88,000円/月・税込)

    • 月2回のオンラインミーティング(60分程度)
    • 月3テーマ前後の業務改善支援
    • チャットによる優先相談対応(営業日中)
    • Google Workspace運用設計
    • AI活用の個別カスタマイズ
    • ファイル整理・権限整理
    • 運用フロー整理・マニュアル整備
    • 必要に応じた専門家との橋渡し
  2. 各プランの内容は、30日前の事前通知をもって変更することがあります。
  3. 本業務は、コンサルティング・支援業務であり、法律・税務・会計・労務に関する専門的助言を含むものではありません。

第4条(初月無料)

  1. 初回契約に限り、契約開始月の利用料金を無料とします。
  2. 初月無料期間中に乙が解約を希望する場合は、第9条の定めに従い手続きを行ってください。
  3. 初月無料は、同一の乙につき1回限り適用されます。

第5条(料金・支払い)

  1. 乙は、選択したプランの月額料金(税込)を、甲の指定する方法により毎月お支払いください。
  2. 支払いは月末締め翌月初旬の請求を基本とします。詳細は契約時にご案内します。
  3. 甲は料金を変更する場合、変更予定日の30日前までに乙へ通知します。乙は通知後10日以内に異議を申し出ることができ、異議がある場合は解約の手続きを取ることができます。
  4. 乙が支払いを30日以上遅延した場合、甲はサービスを一時停止することができます。

第6条(契約期間・自動更新)

  1. 本契約の期間は、契約成立日から1ヶ月とし、第9条に基づく解約の申し出がない限り、自動的に同条件で1ヶ月ずつ更新されます。
  2. 最低利用期間は設けておりません。

第7条(業務の進め方)

  1. 甲と乙は、月次ミーティングにて翌月の支援テーマ・優先事項を確認します。
  2. 乙は、本業務の円滑な遂行のため、必要な情報・資料・アクセス権限を甲に提供するよう努めます。
  3. 甲は善良な管理者の注意をもって業務を遂行しますが、成果・効果を保証するものではありません。
  4. 乙の協力が得られない場合や、乙の事情によりサービス提供が困難な場合、甲は当該月の支援内容を翌月に繰り越すことができます(翌月への繰り越しは1ヶ月分を上限とします)。

第8条(成果物の帰属)

  1. 本業務を通じて作成された成果物の著作権は、甲と乙の共有とします。
  2. 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なく、成果物を第三者へ譲渡・開示・再利用(商業目的での販売等)することはできません。ただし、乙が自団体の業務目的に利用することは自由に行えます。
  3. 甲は、成果物を匿名化・一般化したうえで、サービス改善・事例紹介等に利用できるものとします。

第9条(解約)

  1. 乙が本契約を解約する場合は、解約希望月の前月末日までに、メールにて甲へ通知してください。
  2. 前項の通知があった場合、翌月末日をもって本契約は終了します。
  3. 解約月の料金は日割り計算を行わず、月額料金全額をお支払いいただきます。

第10条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の遂行上知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはなりません。
  2. 以下の情報は秘密情報に該当しません。
    • 開示時点ですでに公知であった情報
    • 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく開示された情報
    • 法令・行政機関・裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
  3. 本条の義務は、本契約終了後2年間存続します。

第11条(個人情報の取り扱い)

  1. 甲は、本業務遂行上取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報保護法に従い、適切に管理します。
  2. 甲は、乙から個人情報の取り扱いを委託された場合、乙の指示に従い適切に管理し、目的外に使用しません。

第12条(再委託)

甲は、乙の事前の書面による同意を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託することができます。この場合、甲は再委託先の行為について責任を負います。

第13条(免責・損害賠償の制限)

  1. 甲の本業務に関連して乙に損害が生じた場合、甲の責に帰すべき事由による場合に限り、甲は損害を賠償します。
  2. 甲が賠償すべき損害の上限は、損害が発生した月に乙が甲に支払った月額料金相当額とします。
  3. 甲は、間接損害・特別損害・逸失利益・機会損失については、甲に故意または重過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、かつ、反社会的勢力と関係を有しないことを表明・保証します。
  2. 甲または乙が前項の表明・保証に反することが判明した場合、相手方は催告なく直ちに本契約を解除できます。この場合、解除した当事者は相手方に対して何ら損害賠償責任を負いません。

第15条(契約終了後の対応)

  1. 本契約終了後、甲は乙から預かったデータ・資料等を速やかに返却または削除します。
  2. 第10条(秘密保持)、第13条(損害賠償の制限)は、本契約終了後も引き続き効力を有します。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠実に協議のうえ解決するものとします。

第17条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関する紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お問い合わせ

運営者:梯晋之佑

サービス名:Smart NPO

メール:support@smartnpo.jp